損害賠償金を払えない場合のリスク

遅延損害金の発生

損害賠償金の支払いには期限があり、期限までに支払わなければ遅延損害金が発生します。

支払い能力がなくて支払えない場合でも、遅延損害金は免れることができません。

損害賠償金の支払いが遅れると、遅延損害金が加わることで支払いの負担が大きくなるので、注意が必要です。

給与や財産の差し押さえ

損害賠償金を払えない場合の最大のリスクは、財産の差し押さえです。

支払い期限を過ぎると遅延損害金が発生しますが、その後も支払わずに放置を続けると、給与や財産を差し押さえられてしまいます。

給与の差し押さえは、勤務先に連絡がいくので、周囲に知られるリスクもあるでしょう。

給与のほかにも、銀行口座や不動産、車やブランド品なども差し押さえの対象です。

損害賠償金を払えない場合はどうする?

放置してはいけない

損害賠償金が莫大な金額になるケースもあり、払えない金額に驚いて放置してしまう人は少なくありません。

しかし、損害賠償金の請求を放置することは危険です。

損害賠償金を放置すると、請求した相手が不安に感じたり腹立たしく感じて、裁判を起こすことが考えられます。

裁判で損害賠償金請求が認められると、遅延損害金や弁護士費用がかかり、さらに高額な金額が請求されるでしょう。

訴状が届いた場合には、放置しないで弁護士に相談してください。

自己破産できない可能性も

自己破産とは裁判所に認められれば、申し立てた時点での借金をゼロにできる制度です。

損害賠償金を払えない場合、自己破産を考える人は多いのではないでしょうか。

しかし、損害賠償金は自己破産できない可能性があります。

破産法第253条により、以下のような損害賠償金は自己破産が認められません。

・悪意で加えた不法行為によるもの
・故意・重過失により加えた、身体や生命を害する不法行為によるもの

どのようなケースが当てはまるのかといいうと、暴行や詐欺、煽り運転や飲酒運転による交通事故などです。

自己破産の判断は難しいので、自己破産を検討する場合は弁護士に相談してください。

支払い能力がない場合でも損害賠償金からは逃れられない

損害賠償金は、支払い能力がない場合でも免れることはありません。

判決によって損害賠償が請求されると、たとえ納得できていなくても、損害賠償金からは逃れられないのです。

損害賠償を請求されれば、心当たりがなくても、納得できなくても絶対に放置してはいけません。

ただし、近年では詐欺の可能性もあるので、特に心当たりがない場合には慎重な対応が必要です。

まずは送付されてきた損害賠償金を請求する文書が、本物かどうかを確認してください。

本当に裁判所から送られたものだとわかれば、心当たりがない場合はそのことを伝えましょう。

弁護士に相談するなど、きちんと対応することが重要です。

損害賠償金は支払い能力に関係なく請求される

無職でも関係ない

損害賠償金は、無職だからといって払わない理由になりません。

仕事をしていない理由や、働く能力があるかどうかを調査されます。

身体的や精神的な問題を抱えているなど、働けない事情があれば何らかの対応があるでしょう。

しかし、正当な理由なく無職の場合には、働いて損害賠償金を払うことが求められます。

生活保護を受給していても請求される

生活保護を受けている人へは損害賠償請求ができないように思われそうですが、請求されます。

しかし、生活保護受給者の場合、生活に余裕がなく、損害賠償金を払うことは難しいでしょう。

実際に支払われないケースが多く、差し押さえをしようにも、差し押さえる財産がありません。

損害賠償金が払えないときの対処法

高額すぎるなど損害賠償金が払えない場合でも、放置してしまうと財産の差し押さえなどリスクしかありません。

払えないと思ったら、すぐに対処法を検討しましょう。

分割払いを交渉する

損害賠償は、一括で支払うことが原則です。しかし、経済状況によって支払いができないなら、分割払いを交渉してみましょう。

損害賠償金を請求されている相手と上手くコミュニケーションがとれるなら、直接交渉することも可能です。支払いができない状況と、分割できちんと支払っていくことを相談すれば、応じてもらえる可能性があります。

しかし、本当に最後まできちんと支払ってもらえるのか不安に思われ、分割払いを断られることは珍しくありません。交渉が難しい場合には、弁護士に依頼するのがおすすめです。

弁護士が間に入ることで相手が安心し、分割払いに応じてもらいやすくなるでしょう。

弁護士に相談する

損害賠償金を支払えないときは、まず弁護士に相談してください。

弁護士なら誰でも良いわけではなく、弁護士事務所によって得意分野が異なります。損害賠償問題に強い弁護士事務所に依頼することが大切です。得意分野は弁護士事務所のホームページをみると、たいていは記載があります。

損害賠償金などの法律問題は、専門知識がないとうまく対処できません。当事者同士で話し合ってうまくいかないケースでも、間に弁護士が入ることでスムーズに解決できることがあります。賠償金が高額すぎると思われる場合には、交渉によって減額してもらえるかもしれません。また、場合によっては損害賠償請求を取り下げてもらえることも考えられます。

相談だけだと無料でできる弁護士事務所も多いので、まずは相談してみてください。

家族から借りる

親や子どもなど、家族や親族から借りられるなら、借りて賠償金を払いましょう。

損害賠償金を請求されていることを話せば、可能な限り協力してもらえるのではないでしょうか。

他から借りる場合と違い、家族から借りると利息が必要ないので、返済の負担が軽減されます。

カードローンで借りる

損害賠償金を用意できない場合、消費者金融のカードローンで借りる方法もあります。

消費者金融というと、怖いというイメージのある人もいるでしょう。

しかし、大手の消費者金融会社だと、実は大きなメリットがあります。

初めての利用だと、無利息で返済できる期間があり、借りた金額をそのまま返済するだけで完済できるのです。

消費者金融が怖いと思うのは、利息が大きく膨れ上がる心配ではないでしょうか。計画的に利用すれば問題なく、むしろ損害賠償金を放置するほうが危険です。

即日の融資が可能なので、すぐに損害賠償金を払いましょう。

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